下水道

公共下水道・農業集落排水

 吉野ヶ里町の生活排水処理計画では、健全で快適な生活環境を目指し、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽設置整備事業の3事業での経済的比較検討を行い、効率的な整備に努めています。

下水道使用料とは

 皆さんの家庭から出る汚水は、下水処理場で処理され川や海に放流されます。これにかかる処理費用や、処理場建設時に国から借り入れた資金を返す財源の一部として、皆さんに負担していただくのが下水道使用料です。

 使用料は、公共下水道事業・農業集落排水事業ともに、平成23年度より統一された料金となっています。料金についてのお問い合わせは、下記を参照、または建設事業課上下水道係までお問い合わせください。

 下水道使用料免除制度について

 下水道使用料は、基本的に住民票に登録のある人員数により算定しています。しかし住民票上で吉野ヶ里町に登録していても、実際には別の場所で生活している場合もあります。その場合、下水道使用料免除制度の対象となりますので、下記申請書を作成し、建設事業課上下水道係まで提出をお願いいたします。また、免除できるかどうかの確認についても建設事業課上下水道係までお問い合わせをお願いいたします。

免除できる例
  • 一ヶ月以上の入院・入所・出張・旅行等
  • 学生
  • その他

下水道に関する届出

 次の場合は、速やかに建設事業課上下水道係、または住民課住民係へ届け出てください。

  • 下水道の使用を始めたいとき
  • 下水道の使用を止めたいとき
  • 下水道の使用人数に変更があるとき
  • 下水道の使用者の名義が変わるとき  

下水道公共マス設置工事について

 新たな公共マスの設置、移設等が必要となる場合は、次の工事店で施工してください。

  • 公共マス設置等に必要な費用は、個人負担となりますので、直接工事店にお支払い下さい。
    (町で負担いたしません。)
  • 工事費とは別に、「受益者負担金等」を施工前に、町に納付していただきます。

下水道排水設備工事(宅内工事)について

 宅内の下水道の配管工事(宅内工事)は、町が指定する排水設備工事店で行ってください。
 工事の際は下記書類の提出(3部)をお願いします。

指定排水設備工事店(技術者含む)新規登録及び更新について

 指定排水設備工事店については、新規登録及び登録期間の更新がありますので、工事店の皆様におかれましては、自社の登録期間と技術者の方々の登録期間について、常々把握していただくようお願いいたします。また登録や期間についての確認は、建設事業課上下水道係までお問い合わせ願います。登録及び更新に必要な様式については、下記申請書一式のご使用をお願いいたします。

宅内排水設備の施工業者の皆様へ

 排水管の露出配管について、吉野ヶ里町では原則認めておりません。やむを得ず露出配管としなければならない場合は、建設事業課上下水道係までお問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

建設事業課 上下水道係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0348
ファックス:0952-53-1106
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