保育園に関すること
目次
保育所について
保育所とは
保育所は、保護者が仕事・病気・障がいなどの理由で、家庭において児童を保育することができない場合に、保護者に代わってその児童を保育することを目的とする児童福祉施設です。
そのため、幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるということなどの理由では入所の対象とはなりません。
保育施設を利用できる要件
(1)3つの認定区分
保育施設を利用するためには、吉野ヶ里町から支給認定を受ける必要があります。支給認定には3通りあり、認定区分によって利用できる施設が異なります。
認定区分 | 内 容 | 利用可能施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育標準時間を利用できる子ども | 認定こども園(教育部分)・幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保育の必要性がある子ども | 認定こども園(保育部分)・保育所 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育の必要性がある子ども |
認定こども園(保育部分)・保育所 ・地域型保育施設 |
(2)保育を必要とする事由
上記の2・3号認定を受けようとする方は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが要件となります
保育事由 | 条 件 |
---|---|
就 労 |
保護者がいずれも一月あたり48時間以上の就労をしている (自営・内職等含む) |
就 学 |
保護者が学校等に通っている場合(職業訓練学校を含む) |
出 産 | 母親が出産の前後の場合 |
災害復旧に従事 |
災害、風水害、地震等により被災した場合 |
介護等 |
長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に害を有する 同居もしくは入院中の親族がいて、いつもその介護や看護をしてる場合 |
療 養 |
保護者が傷病、負傷又は精神若しくは身体に障がい有している場合 |
求職活動 | 保護者が求職のために活動をしている場合 |
その他 |
DV・虐待の恐れがある場合や町長が必要と認める場合 |
吉野ヶ里町内の保育所一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 | 種類 |
吉田999番地 | 0952-52-3024 | 保育所 | |
大曲3463番地2 | 0952-52-4083 | 認定こども園 | |
田手505番地 | 0952-52-2080 | 認定こども園 | |
立野1077番地 | 0952-37-7577 | 認定こども園 | |
スクルドエンジェル保育園 吉野ヶ里園 | 三津752番地1 | 0952-65-3477 | 小規模A型 |
ステラキッズ三神 | 豆田1802番地1 | 0952-20-1061 | 小規模A型 |
吉野ヶ里町内の幼稚園はこちら
令和7年度 保育所入所について
令和6年度中に入所申込をし、現在までに入所ができずに保留となっている方も、令和7年4月からの入園を希望される場合は、令和7年度分として、必ず申請が必要となります。
幼児教育・保育無償化について
令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料の無償化がスタートしました。
一時保育について
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 子育て包括支援係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館
電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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