経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度4号・5号について

セーフティネット保証制度とは

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。

認定の種類

「経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の第1号から第8号」および「危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)がありますが、現在問い合わせが多い第4号、第5号についてご案内します。

 

 

4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象中小企業者

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件


中小企業庁ホームページをご確認ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※市町村の担当窓口への申請、認定取得前に金融機関へ融資に関する相談を事前にしていただくことをお勧めいたします。(金融機関による代理申請も可能です)

提出が必要な書類

・4号認定申請書 1部 (以下の様式を使用してください)

令和5年10月1日以降の申請から次のとおり様式の変更があっています。

 

【変更点】

・通常の様式例に新型コロナウイルス感染症用の様式「様式第4-(2)」を追加。

・様式第4-(2)以降の様式の上部に以下のチェック欄を新たに追加

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ、以下にチェックをお願いします。

 □ 当該申請は既存融資の借換を目的とした申請です。
 
  〇通常の様式例
  様式第4号(1)(Wordファイル:21.6KB)

  様式第4号(2)(Wordファイル:27.7KB)(新型コロナウイルス感染症)

〇創業者等の運用緩和の様式例
  様式第4号(3)(Wordファイル:25.1KB)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
  様式第4号(4)(Wordファイル:26KB)(令和元年12月比較)
  様式第4号(5)(Wordファイル:20.8KB)(令和元年10月~12月比較)

・吉野ヶ里町で事業を行っていることが分かる資料(登記簿謄本の写し(発行から3か月以内のもの)等)
月別売上表(Excelファイル:15.3KB)

・月別売上表に記載した、災害の影響を受けた後の最近1か月の売上高及び前年同月とその後2か月の売上高が分かる資料(決 算書、月別試算表の写し等)
委任状様式(第5項)(ワード:22.5KB) (金融機関等による代理申請の場合。様式任意)

 

提出先

 吉野ヶ里町 商工観光課 商工観光係
 〒842-0193
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777
(東脊振庁舎 2階)

 

 

 

5号:(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
対象中小企業者

 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
 詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象業種

現在の業種は、以下のとおりです。

セーフティネット5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)(PDFファイル:843.2KB)

セーフティネット5号の指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)(PDFファイル:778.5KB)

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

※市町村の担当窓口への申請、認定取得前に金融機関へ融資に関する相談を事前にしていただくことをお勧めいたします。(金融機関等による代理申請も可能です)

提出が必要な書類

※企業認定基準(イ)、(ロ)の具体的な適用関係は下記の類型に分かれており、申請書が異なります。
 詳細は中小企業庁ホームページでご確認ください。

(イ)の場合

・5号認定申請書(イ)1部
 
  〇通常の様式例
  ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種の場合
  様式第5号イ(1)(ワード:37.5KB)
・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合
  様式第5号イ(2)(ワード:34.5KB)
・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
  様式第5号イ(3)(ワード:38KB)

新型コロナウイルス感染症に起因する場合は以下の様式を使用してください。
  〇認定基準緩和の様式
  ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種の場合
  様式第5号イ(4)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:38.5KB)
  ・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合
  様式第5号イ(5)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:42.5KB)

・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
  様式第5号イ(6)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40.5KB)

〇創業者等運用緩和の様式
  ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種の場合
 様式第5号イ(7)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:39KB)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
  様式第5号イ(8)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:38KB)(令和元年12月比較)
 様式第5号イ(9)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:48KB)(令和元年10月~12月比較)

  ・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合
 様式第5号イ(10)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:39.5KB)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
 様式第5号イ(11)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40KB)(令和元年12月比較)
 様式第5号イ(12)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40KB)(令和元年10月~12月比較)

  ・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
 様式第5号イ(13)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:41KB)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
  様式第5号イ(14)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40.5KB)(令和元年12月比較)
  様式第5号イ(15)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:41.5KB)(令和元年10月~12月比較)


業種別売上高計算書(新型コロナウイルス関係)(Excelブック:13.5KB)(5号イ (4) ~5号イ(15)の申請時に提出してください。)もしくは最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)※兼業がある場合は、各事業の売上高の確認できるものも必要
・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、税務署への申告書、営業許可証の写し等)
委任状様式(第5項関係)(ワード:22.5KB)(金融機関等による代理申請の場合)


 (ロ)の場合

・5号認定申請書(ロ)2通

様式第5号ロ(1)(ワード:21.7KB)
様式第5号ロ(2)(ワード:21.9KB)
様式第5号ロ(3)(ワード:23.2KB)

・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、税務署への申告書、営業許可証の写し等)
・最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類(仕入伝票、請求書の写し等)
・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類(直近の決算書の写し)
・最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類(月別試算表、売上・仕入台帳の写し等)
委任状様式(第5項関係)(ワード:12.6KB) (金融機関等による代理申請の場合)


提出先

吉野ヶ里町 商工観光課 商工観光係
 〒842-0193
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777
(東脊振庁舎 2階)
 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
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