経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度5号について

セーフティネット保証制度とは

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。

第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い「第5号」についてご案内します。その他の号については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

5号:(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
対象中小企業者

 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
 詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。


〇イ-(1)                                                                             指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

〇イ-(2)                                           指定業種と非指定業種を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

〇イ-(3)                                           創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

〇イ-(4)                                           創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

〇ロ-(1)                                           指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

〇ロ-(2)                                           指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

〇ハ-(1)                                           指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

〇ハ-(2)                                           指定業種と非指定業種を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
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対象業種

現在の業種は、以下のとおりです。

セーフティネット5号の指定業種(R7年4月1日~R7年6月30日)(PDFファイル:839.1KB)

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

※市町村の担当窓口への申請、認定取得前に金融機関へ融資に関する相談を事前にしていただくことをお勧めいたします。(金融機関等による代理申請も可能です)

提出が必要な書類

※企業認定基準(イ)、(ロ)、(ハ)の具体的な適用関係は下記の類型に分かれており、申請書が異なります。
 詳細は中小企業庁ホームページでご確認ください。

(イ)の場合

・5号認定申請書(イ)1部
 
  〇通常の様式
 ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
  様式第5-イ-(1)(Wordファイル:16.1KB)
・兼業で指定業種と非指定業種を営んでいる場合

  様式第5-イ-(2)(Wordファイル:16.2KB)

  〇創業者の様式

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
 様式第5-イ-(3)(Wordファイル:16.2KB)
・兼業で指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  様式第5号-イ-(4)(Wordファイル:16.5KB)


  〇原油及び石油製品の価格の上昇【5号(ロ)】
  ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
  様式第5号-ロ-1(Wordファイル:17.1KB)
  ・兼業で指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  様式第5号-ロ-2(Wordファイル:17.8KB)

〇【5号(ハ)】
  ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
 様式第5号-ハ-(1)(Wordファイル:16.3KB)

  ・兼業で指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5号-ハ-(2)(Wordファイル:16.3KB)


・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)※兼業がある場合は、各事業の売上高の確認できるものも必要
・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、税務署への申告書、営業許可証の写し等)
委任状(Wordファイル:17KB)(金融機関等による代理申請の場合)


提出先

吉野ヶ里町 商工観光課 商工観光係
 〒842-0193
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777
(東脊振庁舎 2階)
 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
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