○吉野ヶ里町職員の庶務事務システムに関する電子決裁規程

令和8年2月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報システムをいう。以下同じ。)の機能を利用して行う事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(庶務事務システムで行う事務)

第2条 職員は、次に掲げる省令、規則又は規程に定める勤務時間等の届出、命令、申請その他の事務(この条において「申請等」という。)をしようとするときは、これらの規則又は規程にかかわらず、庶務事務システムを使用して申請等を行うことができる。

(12) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)

(13) 前各号に掲げるもののほか、庶務事務システム上の電磁的記録により申請等が可能なもの

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者又は決裁の承認を受けようとする者が、その権限の属する事務について意思決定するため、庶務事務システム上の電磁的記録により決裁し、合議し、又は回議することをいう。

(2) 電子命令 命令の権限を有する者が、その権限の属する事務について、庶務事務システム上の電磁的記録により前条に規定する命令を行うことをいう。

(3) 電子申請 職員が、庶務事務システム上の電磁的記録により前条に規定する届出又は申請を行うことをいう。

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(管理責任者)

第5条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため、管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員の庶務事務システムに関する電子決裁規程

令和8年2月16日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年2月16日 訓令第2号